管理業務主任者(平成24年度)

問題.12 / 50 
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区分所有者が納入する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成23年7月27日国土動指第3号、国住マ第18号。国土交通省土地・建設産業局長、同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. 管理組合役員として官公署との打合せに出席するための交通費は、通常の管理に要する経費に該当しない。
2. 管理組合は、敷地や共用部分等の通常の管理に要する費用に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができない。
3. 居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入するときに支払った自治会費、町内会費を管理組合が負担する場合、その負担額は通常の管理活動に係る経費に該当する。
4. 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分の使用頻度も勘案する。
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