管理業務主任者(平成24年度)

問題.2 / 50 
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マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)が、管理委託契約を締結しているマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)に対して、郵便により、ある事項についての意思表示を通知した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. Aの意思表示は、その通知がBに到達した時からその効力が生ずるので、その通知の到達前に、Aが当該意思表示を撤回すれば、意思表示の効力は生じない。
2. 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に死亡したときであっても、その意思表示の効力は失われない。
3. 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力を喪失したときは、その意思表示の効力は失われる。
4. Aの意思表示が契約の申込みであった場合に、その申込みの通知がBに到達した後にBが承諾の通知を発したときは、承諾の通知を発した時に契約は成立する。
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