管理業務主任者(平成24年度)

問題.3 / 50 
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マンションの管理費の支払債務と時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、管理組合が区分所有者に対しその遅滞につき支払いの催告を行っても、催告後、6箇月以内に裁判上の請求など一定の行為をしなければ、時効中断の効力が生じない。
2. 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務が時効により消滅した場合には、管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害金も消滅する。
3. 区分所有者が、管理組合に対して管理費を支払わないまま10年間又は20年間にわたり共用部分の占有を継続した場合でも、その事実だけで当該共用部分の所有権を時効取得できるわけではない。
4. 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、区分所有者は時効の利益をあらかじめ放棄することを規約に定めておくことができる。
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