管理業務主任者(平成24年度)

問題.7 / 50 
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管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. マンション管理業者に委託する管理事務として契約書に記載する事項は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務のほか、植栽管理業務などを個々の委託の状況や必要性に応じて、適宜追加してもよい。
2. マンション管理業者が行う管理対象部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、区分所有者が管理すべき部分は含まないため、専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については管理事務の対象には含まれない。
3. マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及びマンション管理業者の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
4. マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、管理組合に対して、速やかに口頭にて、通知しなければならない。
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