管理業務主任者(平成23年度)

問題.12 / 50 
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区分所有者が納入する修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。(以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して支払わなければならない。
2. 修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積立金を取り崩して支払わなければならない。
3. 駐車場使用料は、その全額を修繕積立金として積み立てなければならない。
4. 修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができない。
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