管理業務主任者(平成23年度)

問題.17 / 50 
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建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法施行令(昭和25年政令第338号)に規定される面積の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線からの水平距離が2mまでの部分は、敷地面積に算入しない。
2. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出た軒、ひさしなどの部分は、その先端から水平距離1m後退した線から建物側を建築面積に算入する。
3. 床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4. 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計であり、共同住宅の容積率の算定においても、共用の廊下及び階段の用に供する部分の面積を含む。
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