管理業務主任者(平成23年度)

問題.29 / 50 
覚えた数 : -

マンション標準管理規約の定めによれば、監事が総会を招集できる場合は、次の記述のうちどれか。

1. 理事長の辞任後、理事会内部が混乱し、新理事長が選任されていないので、新理事長選任のために臨時総会を招集する。
2. 会計年度終了後3月以上経過しても総会が招集されないので、通常総会開催のために総会を招集する。
3. 管理組合の業務の執行と財産の状況を監査し、その結果を総会に報告するために通常総会を招集する。
4. 理事長及び会計担当理事が、管理組合財産の管理について不正をしたと認められるので、これを報告するために臨時総会を招集する。
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