管理業務主任者(平成22年度)

問題.2 / 50 
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マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)であるB(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. A及びBの債務が共に弁済期にある場合には、Aは、Bが委託業務に係る債務の履行の提供前であっても、委託業務費の支払債務の履行を拒むことができない。
2. Bが、A及びB双方の責めに帰することができない事由によって委託業務に係る債務を履行することができなくなったときには、Bは、Aに対して、委託業務費の半分の支払いを請求することができる。
3. Bが、Aの責めに帰すべき事由によって委託業務に係る債務を履行することができなくなったときには、Bは、Aに対して、委託業務費の支払いを請求することができる。
4. Aが、Bに対して、管理委託契約の解除の意思表示をした場合でも、Aは、その意思表示を撤回することができる。
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