管理業務主任者(平成22年度)

問題.33 / 50 
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給水管本管と枝管(専有部分であるものを含む。)を一体的に取り替える工事に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. 当該工事を行うには、総会の特別決議が必要である。
2. 当該工事を総会で決議した場合には、管理組合は、当然に組合員の居室に立入ることができる。
3. 当該工事を総会で決議した場合も、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各組合員が実費に応じて負担すべきである。
4. 室内リフォーム等で既に枝管を取り替えた組合員には、特別の影響が及ぶので、当該工事について当該組合員の承諾が必要である。
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