管理業務主任者(平成22年度)

問題.44 / 50 
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区分所有者Aが貸主として、床面積70㎡のマンションの1室を借主Bの居住の用に供するため、Bと定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 賃貸借契約の期間を1年未満とする場合でも、何らかの書面をもって契約をすれば足り、公正証書による必要はない。
2. 賃貸借契約を締結するに当たって、AはあらかじめBに対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3. 賃貸借契約の期間を5年と定めた場合、Bが入居してから1年後に転勤により、そのマンションの1室を使用することが困難となったときは、BはAに対し解約の申入れをすることができ、この場合解約申入れの日から1月の経過により賃貸借は終了する。
4. 賃貸借契約の期間を2年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間に契約が終了する旨をBに通知しなかったときは、期間満了により、改めて2年の期間の再契約が締結されたものとみなされる。
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