管理業務主任者(平成22年度)

問題.6 / 50 
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マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 本件契約がAの管理者であるCの錯誤に基づいて締結された場合には、Aは、Cに重大な過失があるときでも、同契約の取消しを主張することができる。

イ かつてAの管理者であったが、現在は管理者でないCが、自ら管理者と称して本件契約を締結した場合に、BがCを管理者であると信じ、かつ無過失であったときには、Bは、同契約が有効であることを主張することができる。

ウ 本件契約がAとBとの通謀虚偽表示に当たる場合であっても、当事者間においては同契約の効力は妨げられない。

エ 本件契約がAの管理者であるCによって締結された場合に、Cが制限行為能力者であっても、同契約の効力は妨げられない。

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