管理業務主任者(平成21年度)

問題.24 / 50 
覚えた数 : -

共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1. 住戸内には非常用の照明装置を設置する必要がない。
2. 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置義務があるが、採光上有効に直接外気に開放された通路などは免除される。
3. 非常用の照明装置において必要とされる照度の測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によらなければならない。
4. 停電時の予備電源として蓄電池を用いるものにあっては、充電を行うことなく20分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。
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