管理業務主任者(平成21年度)

問題.3 / 50 
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マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)であるB(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていたところ、同管理委託契約に係るBの職務を行うについて、Cが不法行為によりAの組合員Dに損害を加えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. CがBの代表者である場合には、BがCの選任・監督上相当の注意をしたことを証明しても、Bは、Dに対する損害賠償責任を免れない。
2. Cが短期間だけ臨時にBから雇用されている者の場合には、Dに対して、Cのみが損害賠償責任を負い、Bが損害賠償責任を負うことはない。
3. CがBの従業員である場合に、Bに代わって監督する者Eがいる場合でも、Dは、Eに対して損害賠償責任を追及することはできない。
4. BがDに対して損害賠償をした場合、Cに対して求償することはできない。
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