管理業務主任者(平成21年度)

問題.39 / 50 
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次の文章は、マンションの管理費及び特別修繕費(以下「管理費等」という。)の消滅時効に関する最高裁判所の判決に基づくものであるが、文中の(ア)から(エ)に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

 本件管理費等の債権は、(ア)に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ)によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、(ウ)としての性格を有するものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、(イ)により増減することがあるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。そうすると、本件管理費等については、その支払期限からすでに(エ)を経過したものについては、消滅時効が完成していることになる。

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