管理業務主任者(平成21年度)

問題.9 / 50 
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マンション管理業者の管理事務の対象となる部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. 管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分及び区分所有者が専ら管理すべき部分をいう。
2. 専用使用部分であるバルコニー、ベランダ、専用庭は、管理対象部分に含まれない。
3. 管理事務の対象となるマンションが「複合用途型マンション」(専有部分の用途として住居以外の用途(事務所等)が認められているマンション)である場合、管理事務の対象となる部分に係る定めを適宜追加、修正をすることが必要である。
4. 附属施設である駐車場、自転車置場、水道引込管は、管理対象部分に含まれない。
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