管理業務主任者(平成20年度)

問題.13 / 50 
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管理組合の管理事務に要する費用の負担及び支払い方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1. 管理事務の範囲・内容と定額委託業務費の関係を明確にするため、見積書等でその内訳を明示し、当事者間で合意をしている場合を除いて、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を明示しなければならない。
2. 管理組合は、管理事務として委託する事務(マンション標準管理委託契約書別表第1から第4までに定める事務)のためにマンション管理業者に支払われる委託業務費のほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる共用部分の水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用も負担する。
3. 管理員室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠であるので、管理組合が負担する。
4. マンション管理業者は、事前にその発生を予測することが極めて困難な天災地変による災害、漏水又は火災等の偶発的な事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができ、管理組合は、マンション管理業者の責めによる事故等の場合を除いて、当該業務の遂行上やむを得ず支出した費用については、マンション管理業者に速やかに支払わなければならない。
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