管理業務主任者(平成20年度)

問題.43 / 50 
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区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。

1. Bは、そのマンションの賃借権の登記をしていなければ、Aからそのマンションを買い受けた第三者に対して賃借権を対抗できない。
2. AB間において、BがAの同意を得て付加した畳、建具その他の造作について、賃貸借が終了したときでも、BはAにその買取りを請求することができない旨の特約をしたときは、その特約は有効である。
3. Bが、その専有部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合でも、借地借家法の規定が適用される。
4. AB間の建物賃貸借契約の期間を2年間と定め、中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合は、賃借人からも2年間は中途解約をすることができない。
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