管理業務主任者(平成20年度)

問題.5 / 50 
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Aマンションの区分所有者が、全員で土地所有者Bとの間で同マンションの敷地(以下本問において「本件敷地」という。)について賃借権の設定を受けている場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、同賃貸借は、借地借家法第22条の定める定期借地権及び同法第24条の建物譲渡特約付借地権の設定に係るものではない。

1. 本件敷地の賃貸借の存続期間を契約で定める場合には、30年より短い期間を定めることはできず、30年以上の期間としなければならない。
2. 本件敷地の賃貸借の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、Aマンションの区分所有者は、Bに対し、当該マンションを時価で買い取るべきことを請求することができる。
3. Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る賃借権とを分離して処分することができない。
4. Aマンションの区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分に係る賃借権をBの承諾を得ることなく譲渡することができる。
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