管理業務主任者(令和3年度)

問題.33 / 50 
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共用部分の変更( その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。 )又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
イ  共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
ウ  集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
エ  規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。

1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
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