管理業務主任者(令和5年度)

問題.22 / 50 
覚えた数 : -

長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
2. 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
3. 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
4. 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
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