マンション管理士(平成30年度)

問題.41 / 50 
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マンションの共用部分のバリアフリー設計に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しないものはどれか。

1. 共用階段の両側に、踏面の先端からの高さが800mmの手すりを設けた。
2. エレベーターホールに、直径が1,200mmの円形が収まる広さの空間を確保した。
3. エレベーター出入口の有効な幅員を800mmとした。
4. エレベーターから建物出入口に至る共用廊下の幅員を1,400mmとした。
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