マンション管理士(平成27年度)

問題.25 / 50 
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集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。

1. 集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議することもできる。
2. 集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して途中から集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとするときは、受任者の同意を得なければならない。
3. 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を議題とする集会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会となった場合は、管理者が決することができる旨の規約の定めは無効である。
4. 継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所有者は、その意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効である。
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