マンション管理士(平成27年度)

問題.26 / 50 
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区分所有者が専有部分の売買又は賃貸借を行う場合における管理組合の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1. 駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合において、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払わなければならない。
2. 管理費の滞納がある区分所有者が専有部分を売却する場合において、売買契約書に売主側か売買代金から滞納管理費を支払う旨の定めかおるときは、管理組合は、買主である新区分所有者に対し、滞納管理費の支払を請求することはできない。
3. 組合員が専有部分を賃貸した場合において、当該組合員が総会招集通知のあて先の届出をしなかったときは、招集通知の内容をマンション内の掲示板に掲示すれば足りる。
4. 組合員が専有部分を賃貸するに際し、専有部分の模様替えについての承認申請かあった場合に、承認の判断に際し調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に費用の負担を求めることができる。
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