マンション管理士(平成27年度)

問題.4 / 50 
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共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。

1. 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2. 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
3. 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4. 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
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