マンション管理士(平成26年度)

問題.5 / 50 
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次の各決議については、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数によるが、この区分所有者の定数について、規約でその過半数まで減ずることができるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1. 区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設の変更についての集会の決議
2. 規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議
3. 管理組合法人となる旨の集会の決議
4. 訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する旨の集会の決議
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