マンション管理士(平成25年度)

問題.21 / 50 
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地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地区の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とする。
2. 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定めることができない。
3. 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、高層住居誘導地区を定めることができる。
4. 準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることができない。
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