マンション管理士(平成25年度)

問題.26 / 50 
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管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

1. 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
2. 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
3. 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。
4. 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
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