マンション管理士(平成25年度)

問題.32 / 50 
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甲マンションには、A、B及びCの三人の区分所有者がいる。それぞれの専有部分の床面積は、Aは40㎡、Bは60㎡、Cは120㎡であるが、A及びB二人のみの共用に供されるべき一部共用部分がありその面積が20㎡である。この場合におけるA、B及びCのそれぞれの共用部分の持分の割合は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1. Aは18%  Bは32%  Cは50%
2. Aは20%  Bは35%  Cは45%
3. Aは20%  Bは30%  Cは50%
4. Aは23%  Bは30%  Cは47%
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