マンション管理士(平成25年度)

問題.6 / 50 
覚えた数 : -

マンション分譲会社Aは、マンションの分譲に際し、専有部分の区分所有権及び敷地の共有持分とは別に、一部の区分所有者Bらに、マンションの敷地の一部に設けられた駐車場の専用使用権を分譲し、その代金を受領した。Bらは、所定の駐車場使用料を管理組合Cに毎月支払い、駐車場を専用使用してきたが、Cは、集会決議により規約を変更した上で駐車場使用料を増額する旨の決議をした。ところがBらはこれに応じなかった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、適切なものはどれか。

1. Cが、規約を変更した上で駐車場使用料を増額したことは、一般的にBらに不利益を及ぼすものであるから、Bらの承諾を得ない限り、許されない。
2. Bらが訴訟において駐車場使用料増額の効力を争っているような場合に、Cが、Bらの駐車場使用料の増額分の不払を理由に駐車場使用契約を解除し、Bらの駐車場の専用使用権を失わせることは、契約の解除を相当とするに足りる特段の事情がない限り、許されない。
3. AがBらにマンションの敷地の一部に設けられた駐車場の専用使用権を分譲する売買契約は、公序良俗に反するものであるから、無効である。
4. Aは、区分所有者全員の委任により、Bらに駐車場の専用使用権を分譲したものであるから、Cは、Aに対して、委任事務処理上の金員引渡請求権に基づき、AがBらから受領した専用使用権の分譲代金の引渡しを請求することができる。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
平成25年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー