マンション管理士(平成24年度)

問題.1 / 50 
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マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。
2. マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。
3. マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
4. 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。
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