マンション管理士(平成22年度)

問題.11 / 50 
覚えた数 : -

一団地内にA、B及びCの三棟のマンションがある場合の区分所有法第65条の団地建物所有者の団体(この問いにおいて「団地管理組合」という。)における区分所有法第69条の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. Aマンションの建替え承認決議が成立するためには、団地管理組合の集会において、議決権の3/4以上の多数の賛成を得なければならない。
2. 建替え承認決議に係るAマンションの建替えが、Bマンションの建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、Aマンションの建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、Bマンションの区分所有者全員の議決権の3/4以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。
3. Aマンションの集会において建替え決議に反対した区分所有者は、団地管理組合の集会における建替え承認決議においても、反対の議決権を行使することができる。
4. Aマンション及びCマンションの団地建物所有者は、それぞれのマンションの建替えを目的とする集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で、両マンションの建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
平成22年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー