マンション管理士(平成22年度)

問題.14 / 50 
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甲管理組合は、工務店Aに対して、マンションの敷地にある別棟の集会所の建替え工事を発注し、工事完了後、Aから当該集会所の引渡しを受けた。この場合における工事の瑕疵に関わる修補の請求又は損害賠償の請求に係る次の記述について、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 甲がAに対して瑕疵の修補に代えて、損害賠償の請求を行ったが、Aが損害賠償義務を履行しない場合、甲は、相当の期間を定めなくても瑕疵の修補を請求することができる。
2. 甲がAに対して相当の期間を定めて瑕疵の修補の請求を行うとともに、損害の賠償を請求したが、Aが瑕疵の修補義務も損害の賠償義務も履行しない場合、契約の目的を達することができないとして、甲は、契約を解除することができる。
3. 瑕疵の修補に過分の費用を要する場合には、瑕疵の重要性にかかわらず、甲は、Aに対して損害賠償を請求することができるが、瑕疵の修補を請求することはできない。
4. 甲がAに対して相当の期間を定めて修補を請求した場合において、Aが期間内に修補をしないときは、甲は、瑕疵の修補に代わる損害賠償の請求をすることができる。
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