マンション管理士(平成22年度)

問題.26 / 50 
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大規模修繕工事を行う予定の管理組合から相談を受けたマンション管理士が、3年後の大規模修繕工事の実施に向けて説明した次の内容のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。

1. 大規模修繕工事の実施に当たっては、修繕委員会を設置し、専門家の参加を求めて特定の課題を調査検討させ、その結果を総会に具申させるという方法をとることができます。
2. 大規模修繕工事に要する費用については、修繕積立金では不足することから、必要な範囲の借入金で賄うことになりますが、その場合は、組合員総数及び議決権総数のそれぞれ3/4以上の総会の決議が必要となります。
3. 大規模修繕工事において、共用部分の配管と構造上一体となった専有部分の配管の取替えが必要となった場合の専有部分に係る費用については、各区分所有者が実費に応じて負担することとなります。
4. 大規模修繕工事に際し、専有部分への必要な範囲内での立入りが避けられない場合がありますが、立入りをした箇所の原状復旧については、各区分所有者に行っていただきます。
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