マンション管理士(平成22年度)

問題.28 / 50 
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組合員ではないA~Dが、事前の連絡もなく総会会場へ来て、総会への出席を求めてきた場合において、出席を認めなければならないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。ただし、A~Dは、理事会において総会に出席する必要があると認められた者ではないものとし、総会の招集手続きに瑕疵はないものとする。

1. 組合員甲の代理人として、隣室の組合員の同居人Dが、甲からの委任状を理事長に提出して出席を求めてきた場合
2. 管理費の増額を議案とする総会において、当該増額により賃借料の値上げを余儀なくされるとする専有部分の賃借人Bが、意見を述べたいとして出席を求めてきた場合
3. 組合員から、総会での発言と議決権の行使を依頼された近隣に居住する弁護士Cが、委任状を理事長に示して、代理人として出席を求めてきた場合
4. 区分所有者ではなくなったにもかかわらずその旨の届け出を出していないAが、届出を出していない以上出席資格があるとして出席を求めてきた場合
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