マンション管理士(平成22年度)

問題.32 / 50 
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施設担当の理事が、大規模修繕工事を行うため建物の事前調査を実施していたところ、ある専有部分に面するバルコニーにおいて、避難ハッチを塞ぐようなかたちで大型物置が設置されているのを見つけた。それに対する管理組合の対応を協議するための理事会におけるマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1. 使用細則には「バルコニーに大型の物件等を設置してはならない。」という明文の規定がありませんが、大型物置の撤去を請求することができます。
2. 賃貸人である区分所有者に無断で、専有部分の賃借人が大型物置を設置した場合は、賃貸人である区分所有者に対しては責任を問うことはできません。
3. 大型物置の撤去に関するマンション管理士への相談料については、管理費から支出することができます。
4. 大型物置の設置の撤去を求める法的措置を行う場合、それに要する弁護士費用については、違約金として相手方に請求することができます。
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