マンション管理士(平成22年度)

問題.4 / 50 
覚えた数 : -

規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

1. 共用部分の持分割合
2. 敷地の持分割合
3. 共用部分の負担割合
4. 各区分所有者の議決権割合
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