マンション管理士(平成22年度)

問題.5 / 50 
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専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。

1. 区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。
2. 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。
3. 区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。
4. 第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。
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