マンション管理士(平成21年度)

問題.27 / 50 
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ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1. 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2. 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3. 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4. 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
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