マンション管理士(平成21年度)

問題.30 / 50 
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理事長等が専有部分又は専用使用部分へ立ち入ろうとする場合において、区分所有者が正当な理由がない限りこれを拒否できないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。

1. 通常の使用に伴うバルコニーの管理について、理事長がその状況を調査するために専有部分及びバルコニーへの立入りを請求した場合。
2. 専有部分のユニットバス設置工事の実施について、理事長の指定するマンション管理士がその状況を調査するために設置工事等の個所への立入りを請求した場合。
3. 区分所有者が設置した共用部分の設備と関係のない住宅用火災警報器について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合。
4. 理事長の是正勧告を受けて区分所有者がピアノへ取り付けた消音装置について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合。
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