マンション管理士(平成21年度)

問題.37 / 50 
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建築基準法の特殊建築物に該当するマンションの同法第12条に基づく定期報告に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1. 建築物を適切に維持管理するとともに、定期的に調査し、その結果を特定行政庁に報告を行うことは、建築物の所有者あるいは管理者の義務である。
2. 建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期報告のための調査は、一級建築士又は二級建築士でなければ実施できない。
3. 外装タイル(乾式工法によるものを除く。)の劣化及び損傷の状況の調査は、外壁改修後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に被害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンンマーによる打診等を実施していない場合には、原則として、当該打診等により確認しなければならない。
4. 防火設備である防火戸の閉鎖又は作動の状況の調査は、3年以内に実施した点検の記録の有無を調べ、記録による確認ができない場合には、閉鎖又は作動を確認しなければならない。
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