マンション管理士(平成20年度)

問題.13 / 50 
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甲マンションの一室に1人で住んでいる区分所有者Aは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、管理費を滞納している。この場合において、家庭裁判所にAの後見開始の審判を請求することができない者は、民法の規定によれば、次のうちどれか。

1. 甲マンションの管理組合
2. A本人
3. Aの4親等の親族
4. 検察官
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