マンション管理士(平成20年度)

問題.18 / 50 
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マンションの登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいのはどれか。

1. 規約により附属の建物を共用部分とする場合、その旨の登記がなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。
2. 所有権の登記がある専有部分を規約共用部分とし、共用部分である旨の登記をする場合、当該専有部分に係る権利に関する登記は抹消されない。
3. 共用部分である旨の登記を申請する場合、共用部分である建物に所有権以外の権利に関する登記のあるときでも、当該権利の登記名義人の承諾は必要でない。
4. 専有部分の譲渡に伴う共用部分の共有持分の移転は、その持分の移転の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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