マンション管理士(平成20年度)

問題.19 / 50 
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マンション建替組合(以下この問いにおいて「建替組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替え円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、その後に当該建替え決議の内容により建替えを行う旨の同意をしたとしても、建替組合の組合員となることはない。
2. 建替組合の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、建替え合意者の2/3以上の同意を得なければならない。
3. 建替組合は、設立認可の公示があった場合、権利変換期日前でも、施工マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
4. 建替組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、建替組合の組合員となる。
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