マンション管理士(平成20年度)

問題.25 / 50 
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甲管理組合では、集会の決議により修繕積立金を取り崩して各戸のバルコニー防水工事を実施した。しかし、801号室については、その部屋の区分所有者Aが故なく妨害したため、当該工事を実施できないままとなり、半年後、801号室は、AからBに譲渡された。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 甲の発注した工事は終了したし、801号室を買ったのはBだから、Bは、自分の費用で個別に工事を実施する必要がある。
2. 甲が未了の工事を実施する場合、甲は、個別発注で割高になった金額について、区分所有者でないAに請求できない。
3. 甲は、予定していた工事費から、801号室に係る工事未了分相当額の支払いを免れたが、それを個別発注のため支出することはできない。
4. 甲が未了の工事を実施した場合において、甲の請求により、Aの妨害で割高になった金額を甲に支払ったBは、当該金額をAに対して求償することができる。
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