マンション管理士(平成20年度)

問題.28 / 50 
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集会の招集の通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1. 101号室に居住していた区分所有者が死亡したとの通知はあったが、登記はそのままで相続人のうち誰が区分所有者か確認できず、通知を受ける場所の届出もないので、招集通知は出さなかった。
2. 201号室の区分所有者が長期の海外勤務となり、集会の通知を受ける場所として海外の居所の届出があったが、入居届けの緊急連絡先として兄の住所が記載されていたので、兄の住所あてに招集通知を出した。
3. 301号室は夫婦の共有名義で、議決権行使者は妻であるとの届出があったが、別居して出て行った夫から、集会の通知を受ける場所として自分の住んでいる乙マンションの通知があったので、乙マンションあてに招集通知を出した。
4. 401号室の区分所有者から集会の通知を受ける場所として丙マンションであるとの届出があったが、その後、丙マンションから401号室へ転居するとの届出があり、半年前から401号室に居住しているので、401号室あてに招集通知を出した。
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