マンション管理士(平成20年度)

問題.32 / 50 
覚えた数 : -

管理組合の修繕委員会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1. 修繕委員会の運営細則の制定が必要な場合であっても、その設置については、理事会で決議すれば足りる。
2. 修繕委員会は、理事長に代わって、大規模修繕工事の実施に責任を負い、その名において工事請負契約を締結することができる。
3. 大規模工事と建替のどちらにするのか比較検討させるため、修繕委員会に外部の専門家の参加を求めることができる。
4. 修繕委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申しなければならない。
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