マンション管理士(平成20年度)

問題.4 / 50 
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マンション業者AがBに設計・工事監理を委託し、Cに施工を請け負わせて建築した甲マンションは、B及びCが必要な注意義務を怠ったため、共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることが分譲直後に判明した。その瑕疵のため甲マンションの区分所有者の生命、身体又は財産が侵害された場合における、管理者が区分所有者を代理して行う共用部分の損害賠償に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約に特約はないものとし、分譲時から区分所有者に変更はないものとする。

1. 管理者は、Aに対して、分譲契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求することができる。
2. 管理者は、Bに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができない。
3. 管理者は、Cに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
4. Aが建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があることを知って分譲した場合は、管理者は、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
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