マンション管理士(平成19年度)

問題.10 / 50 
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甲マンションには、下図のとおり区分所有者A~Dが居住している。この場合におけるA~D等の行為が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、区分所有法第57条の規定に基づき、管理者が集会の決議により行為の停止等の請求を行うことができるものは、次のうちどれか。

1. Aの妻の行為…Aの妻が101号室でPTAの集会を開く際に、参加者が階段付近へ数台の自転車を乱雑に置いている場合
2. Bの子供の行為…Bの3人の幼い子供達が一日中ドタバタと走りまわる床(フローリング)騒音にAが悩まされている場合
3. Cの行為…Cが301号室のベランダを温室に改造し、直接大量の土を盛り草花を植え付けてガーデニングを行っている場合
4. Dの行為…夜間勤務に従事しているDが早朝に帰宅しシャワーを使うため、排水の流水音でCがうるさいと感じている場合
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