マンション管理士(平成19年度)

問題.12 / 50 
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下図のとおり、専有部分のあるA~Dの建物がある。この場合においてA、B、C及びDの区分所有者で構成される団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)の成立に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 甲地をAとBの、乙地をCとDの区分所有者が共有する場合は、それぞれ団地管理組合が成立する。
2. 駐車場をA~Dの区分所有者で共有している場合は、A~Dの団地管理組合が成立する。
3. 甲地をAとBの、乙地をCとDの区分所有者が共有していても、それだけでは、A~D全体の団地管理組合が成立することはない。
4. 甲地をAとBの、乙地をCとDの、駐車場をA~Dの、それぞれの区分所有者が共有している場合、A~Dにおいて、複数の団地管理組合が重層的に成立することはない。
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