マンション管理士(平成19年度)

問題.29 / 50 
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管理者である理事長に管理費等の横領などの不正の疑いがあり、かつ、通常総会の招集すらしないので、他の役員や組合員は、理事長を解任する方法を検討している。この場合にとり得る方法等に関する次の記述のうち、標準管理規約及び区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。

1. 組合員が、標準管理規約第44条の規定に基づき、理事長の解任を目的とする臨時総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が応じないときは、その者が臨時総会を招集して、その総会において理事長の解任の決議を行う方法。
2. 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任し、かつ、理事としての資格を失わせ、改めて理事の互選により新たな理事長を選任する方法。
3. 監事が、臨時総会を招集して、理事長の不正について報告し、その総会において理事長の解任の方法について検討すること。
4. 一人の区分所有者が、裁判所に対し、理事長に不正な行為があるとしてその解任を請求する方法。
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